高年齢者の継続雇用
高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)が18年4月より一部改正され、65歳未満の定年の定めをしている場合は、「高年齢者雇用確保措置」を講じなければならない、ということになっています(ただし経過措置があります)。
この「高年齢者雇用確保措置」とは、
@定年の引き上げ
A継続雇用制度の導入
B定年の定めの廃止
のいずれかということになりますが、Aを採用する企業が多いと伝えられています。
Aの継続雇用制度は、さらに
A−1勤務延長
A−2再雇用
の2つに分けられます。
そしてAについて、希望者全員を対象としない場合は、労使協定の締結(原則)などの要件があります。いずれにせよ、対象者の選定と、継続雇用後の労働条件の設定が問題になります。
ここで注意すべきことは、対象者が老齢厚生年金を受給している場合で、かつ厚生年金の適用事業所である場合、賃金水準によって年金が減額されてしまうケースがあるということです(在職老齢年金)。また、雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳時点の賃金から何%賃金が低下したかによって給付額が決定されます。従って労働条件の設定には、これらの点も考慮することが望まれます。(なお、在職老齢年金制度については、19年度から改正されています。)
さて、以上は法律の話です。
経営的に見ると、そう遠くない未来、「高年齢者の活用」が、日本の企業にとって極めて重要なテーマになることが予見されます。
法律によって高年齢者を抱え続けることを義務付けられたと考えるより、近い未来の経営のために、「高年齢者が働きやすい職場づくり」の準備を促してもらっていると考え、前向きに対応する方が建設的ではないでしょうか。
All Rights Reserved, Copyright(c) 2007 小松労務経営事務所
|